最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)390 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二
項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原
決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」
にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。
そして最高裁判所に対する抗告は、右の特別抗告のほかは許されないのであるから、
本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文
のとおり決定する。
昭和二九年一〇月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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